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【どうなる住宅ローン減税】2022年税制改正で控除額が見直される!?

 

「おしえて、おうちコンシェルさん!」のテレビCMでおなじみ、

富山県の住宅購入相談店( 金沢店もあります!) でご相談をお受けしているファイナンシャルプランナー&宅建士の黒田です。

 

住宅ローン減税(控除)とは、個人が住宅ローンを借りてマイホームを購入した際に、一定の条件を満たした人が受けられる税金の優遇制度。

その仕組みが、2022年度に改正される可能性が出てきました。

 

まだ確定ではありませんが、これから家を建てる方は注意を払っておく必要があります。

そこで今回は、2022年度に見直しの可能性がある「住宅ローン減税(控除)」についてお話します。

 

 

┃2022年度どう変わる?住宅ローン減税

 

現在の制度では、注文住宅の場合、2021年9月末までに契約し、2022年12月31日までに居住を開始すると、13年間にわたり年末の住宅ローン残高の1%が税金から控除されます。

 

しかし契約が2021年9月末を過ぎてしまうと、住宅ローン減税の控除期間が13年から10年になり、控除額が目減りしてしまいます。

 

そして最近、さらなる改正案が議論されており、今回の記事ではその税制改正が大きなポイントになります。

 

 

今のところ以下のような変更の可能性があります。

 

住宅ローン減税の控除額は「年末残高の1%」と「年間支払い利息」のどちらか低い方の金額を適用する

 

簡単に言うと、住宅ローンの『借り得現象』が無くなるということです。

 

 

住宅ローンの金利が1%未満の商品はたくさんあります。

このような商品を購入した場合、ローンで負担する金利の利息よりも、控除で戻ってくる税金の方が多くなるという『借り得現象』が起こります。

 

もし2022年の税制改正が行われると、借入金利が1%を下回っている商品はそれが上限となり「借り得現象」は起こりません。

 

 

「え~残念だな……」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、住宅ローンを組むことで、最終返済額が入額を下回る可能性がある現状の制度は、実はかなり異常!正常な状態に戻っただけとも言えるのです。

 

 

 

 

┃住宅ローン減税制度を有効活用するには?

 

では、もし本当に税制改正がなされた場合、減税制度を有効活用するにはどうすればよいかを考えてみました。

 

 

1.長期固定金利で借りる

 

変動金利で0.5%で借りるのも、35年固定で1.0%で借りるのも、実質負担額はあまり変わりません。(住宅ローン減税の有効期間のみ)

 

フラット35などの長期固定金利の利用が、より検討しやすくなります。

 

 

2.手厚い団体信用生命保険を検討する

 

就労不能保険などの金利上乗せによって充実させられるオプション付加が、有効活用につながります。

保証料を金利上乗せタイプにするなどもオススメです。

 

 

これまでは、あまり深く考えずに『とりあえず変動金利』みたいな風潮があったと思います。

 

しかし、もし制度が改正されると、より多くの視点からの検証が必要となります。

検証したかしなかったかで、多くの金額差が生まれることになるのです。

 

 

おうちコンシェルは、これまでに2,000組以上のお客様に対し、最適な住宅ローンプランを提案してきました。

ファイナンシャルプランナーと住宅ローンアドバイザー資格を持つアドバイザーが、皆さんの状況に合ったメチャ得プランをご提案します。

 

 

ご来店とWEB相談のどちらでもお選びいただけます。

 

私たち「コンシェルジュ」は家づくり初心者さん大歓迎です。

 

「一組様限定のご来店」または「WEBで相談」のどちらもお受付していますので

ご都合やご希望に合わせてお選び下さい。

 

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