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親や祖父母からの「住宅資金」「結婚・子育て資金」の非課税援助

こんにちは。

住宅資金などに親や祖父母から資金援助を受けた場合には

通常なら贈与税を払わなければなりません。

 

ところが、いくつかの条件を満たしてきちんと申告すれば、

一定額までは非課税で済むというのが住宅資金贈与の非課税措置。

 

いまから住宅を購入しようとする人が

親や祖父母からの資金援助を受ける際に使える制度です。

 

今年は上限が1500万円に増えました。

この枠をうまく使えば、若い世代でも自己負担を減らして

住宅を購入できるチャンスが増えてくるでしょう。

 

でも、ここでちょっと注意が必要です。

たとえば親から1500万円の住宅取得資金をもらったとします。

それが親の持つ資産の大半を占めていたとしたらどうなるでしょうか。

 

親が生きている間は非難されることがなかったとしても

親の死後に他の相続人とトラブルとなる可能性があります。

逆の立場だったらとどう思いますか?

 

 

また、今年度新設された結婚・子育て資金の非課税援助についてはどうでしょうか?

非課税の限度となる額は1000万円で、このうち結婚資金に使えるのは300万円まで。

 

まずは信託銀行などでお金を受け取る側となる子や孫の口座を作ります。

そこに一括で資金を預け入れて金融機関に管理してもらい、

子や孫が結婚や子育てにお金を使うたびに払い出ししてもらうという仕組みです。

 

ただし、この結婚・子育て資金の非課税制度は

もらって終わりという単純な制度ではありません。

 

援助を受けて一定期間が経過した後に使い残しているお金があれば

その残額に対して贈与税がかかってしまいます。

 

また、贈与した人が死亡した時点で残額があれば

それは相続税の課税対象となることも決まっています。

 

せっかく非課税の資金援助を受けても

うまくいかないこともあるんですね。

 

いずれにしろ、援助できる親や祖父母がいる人だけが

恩恵をうけることができる税制改正です。

 

援助することも恩恵を受けることもできない私にとっては

少しでも景気がよくなってくれることを願うばかりです。

<スタッフ/たにみちけいこ>

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